美を追い求める女性の欲求は、今も昔も衰えることはありません。
しかし、そこには常にお金がつきもの・・・。
今回は、そんな女性たちが悲鳴をあげている事件について。
脱毛エステサロン経営業者「グロワール・ブリエ東京」が、4月5日に破産手続きを開始しました。
突然の破産宣告を受け、同社が経営していた脱毛サロン「エターナルラビリンス」の会員から返金を求める声が殺到しているのです。
経営していた「グロワール・ブリエ東京」の経営難は以前から指摘されていた。
近年、てるみくらぶ同様、広告宣伝費や固定費などの増大によって経営状態が悪化。
2016年には契約の途中で解約を希望した会員への返金拒否などが発覚し、消費者庁から9カ月間の一部業務停止を受けた。独立行政法人・国民生活センターによると「2016年に全国の消費生活センター等に寄せられた同社に関する苦情は762件。
前年の182件から4倍に増えていました。そのほとんどは、解約したにもかかわらず返金がないという料金関係のもの」。
こうした不祥事によって資金繰りがさらに悪化し、2017年3月28日、破産を申請するに至った。ライブドアニュースより引用
まだ回数が残ってのに、お金だけ取られ続けるのか?
なんと、恐怖ですっ!!!
エステや脱毛に通っている女性なら、このニュースを受けて、明日は我が身!?と心配になっているのではないでしょうか?
今回は、通っているサロンが閉店になった場合の返金の前例や、法律家の意見、また、お店側の裏事情について追って行きたいと思います!
では早速!!
脱毛エステ閉店時の返金について
やはり気になるのが、残りの回数が残っているのに、もう通うことができなくなったらお金が返ってくるのか?
一括で支払ったが、倒産により通えなくなった。返金されるのか?等・・・
気になる疑問点がたくさんありますよねっ!
すずウサちゃんは、美への執着もあるけど、お金への欲求も貪欲なので、その点ものすごく気になります!!
では、過去の事例を見ていきましょう。
返金された例
ヤフー知恵袋にこのような質問が・・・
<エステサロン倒産の場合の返金>
エステを予約しようと電話したら、いつになってもつながらなかったので、お店にいったらエレベータも止まらない状況でしたので半分あきれらめていました。
ところが、なくしたと思っていた契約書もでてきて、ネットで情報集めたら、クレジット支払の方は全額返金を受けたとのこと。
私は現金で支払ったのでこの場合だと無理なのでしょうか?
消費者センターに連絡した場合どのような対応をとってくれるのでしょうか?
(ちなみにその会社はエステの登録とかはないらしいです)
「クレジット支払の方は全額返金を受けたとのこと」
返金される場合もあるのでしょうか??
因みにこの投稿者さんに対する回答は、、、
お金が戻ってくる可能性はほぼゼロに近いでしょう。
お金その他の、財産を相手にゆだねるということは相手を信用しましたよ、というこちら側の判断に基づいていますので、それが結果裏切られても、自己責任の範疇として諦めざるを得ないのです。
という内容でした。
残念・・・・。
他にもいろいろと調べてみましたが・・・
消費者センターに電話したり警察にも相談しても、結局泣き寝入りらしいです。
やはり契約時に支払い条件をしっかり確認し、万が一脱毛施術が受けられなくなった時の対応も確認する事が重要です。
一番誠意ある対応が返金制度ですが、サロンによっては、他のサロンで引き継いで脱毛施術を受ける事が可能となる場合もあります。
しかし、その引継ぎ先でもまたお金が発生したりすることもあるとか・・・
では、専門家の意見は・・・?
弁護士の見解
色々な弁護士の見解がネットに上がっているので、まとめてみました。
Q:経営破綻し倒産した会社のサービスは受けられるのか?
A:事情にもよりますが、事業停止をしてしまうとその業者でサービスを受けることはできません。
しかし、買収等がされ、事業を引き継ぐ別の業者がいるときには、一定の条件のもと代替のサービスを受けられたり、返金を請求できる場合もあります。
もとの業者から返金される可能性が、現実的に低いと思われるケースときは、別の業者でサービスを受けることも一つの選択肢となりえます。
Q:有効期限が残っているチケットは払い戻してもらえるの?
A:返金が受けられることもありますが、そのようなケースは決して多くはなく、チケットは紙くずになってしまうことが多い。
エステなどでは、毎回代金を払ったり毎月会費を払う形ではなく、サービスに先だって長期間や一定期間分の代金を先に一括で支払うことになっているのが一般的です。
経営破綻をしていないのであれば、特定商取引法により、手続きから8日間はクーリングオフができたり、まだ受けていないサービスに相当する前受金は、中途解約の上返金 してもらえるのが原則です。(契約によって内容がかわりますので、要契約書確認!)
しかし、経営破綻をした業者は、通常支払不能や債務超過状態にあり、返金するだけのお金がありません。
現金で一括で払った場合や、クレジット払いでも完済している場合、返金を求めることは現実的に難しい。
また破産の申立てがされたときは、会社に対して返金を求めることができません。
Q:クレジットで分割支払いしている場合、その後の支払いを止められるのか?
A:代金の支払いをクレジット契約にしていて、まだサービスを受けておらず代金の引き落としがまだされていないという場合は、クレジット会社に支払停止の抗弁書を送付して、支払いをストップできることがあります。
本来、サービスを受けられない部分の代金は業者に返金を求めることができるはずですが、業者からサービスを受けるための契約と、信販会社とのクレジット契約が法律的には別の契約になるため、業者が経営破綻してもクレジットの引き落としは当然には止まらず、トラブルになることが多くありました。
しかし、割賦販売法が改正され、支払いをストップすることができるようになりました。
簡単にいえば、エステ会社が倒産してサービスを受けられなくなったから、支払いをストップして欲しいとクレジット会社に申請できるようになったので、これから引き落としされる予定だった代金をは支払わなくて済むことになります。
この通知用の書面は、クレジット会社等の支店や営業所に備えてありますし、日本クレジット協会HPに公開もされています。
ただし、クレジット契約すべてが適用ではなく一定のものに限られ、2か月以上で3回以上の支払方法であること、支払総額が4万円以上なこと、一般消費者なことなど一定の条件がありますし、すでに完済してしまったときや、すでに受けたサービスの分の代金の引き落としの場合は該当しませんので注意が必要です。
返金される場合もあるけど、状況、場合による、ということですね・・・
む、むつかしい・・・っ!
サロンの裏事情
では、ここで気になるのはサロン側の事情。
閉店事情を知っている人の話は見つけることができなかったのですが、そのほかのことが色々とわかりましたよ。
いやはや。恐ろしいです(苦笑)
予約にについて。
皆さんは、脱毛エステやエステサロンの予約がなかなか取れなかった、ということはありませんでしたか?
これ、実は、新規の顧客がどんどん優先されて、古参は後回しになっているらしいですよ。
店側としては、新規客をたくさん入れたいので、契約した新規客をすぐに開いてる日に入れて、お客様を逃がさないようにします。
その為、古参のお客は新規客の後に回されるのです。
1日で施術できる数は物理的に決まっていますので、次々にキャンペーン価格で新規客をたくさんいれれば入れるほど、2回目以降の予約はとれにくくなるのも当然です。
運よく取れても3ヵ月後、4ヵ月後はざらといいます。
なんとまあ・・・えぐい。
まとめ
美しさを追い求めることは、決して悪いことではないと思うし、むしろ、素晴らしいことだと思います!
だって、女性ならいつまでもキラキラ輝いていたいし、美を磨くことで、自分に自信がもてて、人生前向きになれたりします。
(変なふうにころがっていかなければ・・・(苦笑))
しかし、ですよ。
そこにお金が絡んでくるのもまた事実。
うまい話には裏がある!
契約書にサインする前に、ちゃんと規約を読みましょう!
今回の一言
あの小難しいことがかいてある約款や契約書を、わかる日本語に変換できるソフトがあれば、売れると思う。